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VIDEO / 公的資料から確認

動画編集スクールを申し込む前の確認:
契約・解約のルールと比べる観点

動画編集を学べるスクールやオンライン講座は、料金も期間もさまざまです。申し込む前に知っておきたい契約・解約のルールと、比べるときの観点を、消費者庁の資料をもとに整理しました。

この記事には広告リンクはありません。特定のスクールをおすすめ・比較する記事ではなく、編集部はスクールの受講・申込・資料請求をしていません。法律の説明は消費者庁「特定商取引法ガイド」の概要に基づくもので、個別の契約が対象になるかの判断や法律上の助言ではありません。

情報確認日:

特定商取引法の「特定継続的役務提供」

消費者庁の特定商取引法ガイドによると、長期・継続的なサービスで高額の対価を約束する取引のうち、政令で指定された7つが「特定継続的役務提供」として規制の対象になっています。その1つがいわゆるパソコン教室(電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授)です。

動画編集の講座が「パソコン教室」に当たるかどうかは、講座の内容や契約の形によります。この記事では判断していません。申し込む前に、事業者に「特定商取引法の特定継続的役務提供に当たる契約か」を確認し、迷ったら消費者ホットライン(188)などに相談してください。

クーリング・オフと中途解約

特定継続的役務提供に当たる契約の場合、特定商取引法ガイドには次のルールが書かれています。

表は横にスクロールできます

パソコン教室の中途解約で事業者が請求できる上限(特定商取引法ガイドより)
解約の時期上限
サービスの提供開始前1万5000円
サービスの提供開始後提供されたサービスの対価に相当する額 + 5万円または契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額

パソコン教室の関連商品としては、電子計算機・ワードプロセッサーとその部品・附属品、書籍、CD-ROM・DVDなどが指定されています。

契約前に受け取る書面

特定継続的役務提供では、事業者は契約の前に概要書面、契約の後に契約書面を渡すことが義務付けられています。概要書面には、役務の内容、支払う金額の概算、支払時期と方法、提供期間、クーリング・オフ、中途解約、前受金の保全などが記載されます。申し込む前に、これらがそろっているかを確認できます。

スクールを比べる観点

料金だけでなく、次の観点を同じ表にそろえて比べると、違いが見えやすくなります。各スクールの値は、それぞれの公式サイトと概要書面で確認してください。

表は横にスクロールできます

比較表のひな形(値は各自で記入)
観点確認すること
総額入学金・受講料・教材費・ソフトや機材の購入を含めた合計。分割払いの手数料
期間受講できる期間と、質問・添削を受けられる期間
解約クーリング・オフと中途解約の扱い、返金の計算方法(概要書面)
使うソフト講座で使うソフト(例:Premiere Pro、Final Cut Pro)と、その料金を自分で払うか
学び方動画教材か、ライブ授業か、個別指導か。課題の添削の有無
作品の扱い課題で作った作品をポートフォリオとして公開してよいか
案件・就職の支援支援の具体的な中身と、「稼げる」などの表示の根拠

使うソフトの機能を先に確かめたい場合は、Final Cut Proの字幕機能を使う前の確認も参考にしてください。

申し込む前のチェックリスト

  1. 契約金の総額と期間を書き出す。 2か月超・5万円超かどうかを確かめます。
  2. 特定継続的役務提供に当たる契約か、事業者に聞く。
  3. 概要書面を受け取り、クーリング・オフと中途解約の記載を読む。
  4. ソフトや機材の購入が必要かを確認する。 関連商品に当たるかも含めて確認します。
  5. 「稼げる」「必ず」などの表示の根拠を確認する。 特定商取引法は誇大広告を禁止しています。
  6. 迷ったら消費者ホットライン(188)に相談する。

出典

更新履歴

2026年11月1日:消費者庁の資料をもとに作成。