VIDEO / 公的資料から確認
動画編集スクールを申し込む前の確認:
契約・解約のルールと比べる観点
動画編集を学べるスクールやオンライン講座は、料金も期間もさまざまです。申し込む前に知っておきたい契約・解約のルールと、比べるときの観点を、消費者庁の資料をもとに整理しました。
この記事には広告リンクはありません。特定のスクールをおすすめ・比較する記事ではなく、編集部はスクールの受講・申込・資料請求をしていません。法律の説明は消費者庁「特定商取引法ガイド」の概要に基づくもので、個別の契約が対象になるかの判断や法律上の助言ではありません。
情報確認日:
特定商取引法の「特定継続的役務提供」
消費者庁の特定商取引法ガイドによると、長期・継続的なサービスで高額の対価を約束する取引のうち、政令で指定された7つが「特定継続的役務提供」として規制の対象になっています。その1つがいわゆるパソコン教室(電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授)です。
- パソコン教室の基準は、期間が2か月を超え、金額が5万円を超えるもの。
- 金額は、入学金・受講料・教材費・関連商品の販売などを含む契約金の総額で判断される。
- サービスがインターネットなどを使って行われる場合も広く含まれる。
- 営業のため・営業として結ぶ契約などは、特定商取引法の適用が除外される。
動画編集の講座が「パソコン教室」に当たるかどうかは、講座の内容や契約の形によります。この記事では判断していません。申し込む前に、事業者に「特定商取引法の特定継続的役務提供に当たる契約か」を確認し、迷ったら消費者ホットライン(188)などに相談してください。
クーリング・オフと中途解約
特定継続的役務提供に当たる契約の場合、特定商取引法ガイドには次のルールが書かれています。
- クーリング・オフ:法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内なら、書面または電磁的記録で契約を解除できる。関連商品の販売契約も対象になる。
- 中途解約:クーリング・オフの期間を過ぎても、将来に向かって契約を解除できる。事業者が請求できる額には上限がある。
表は横にスクロールできます
| 解約の時期 | 上限 |
|---|---|
| サービスの提供開始前 | 1万5000円 |
| サービスの提供開始後 | 提供されたサービスの対価に相当する額 + 5万円または契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額 |
パソコン教室の関連商品としては、電子計算機・ワードプロセッサーとその部品・附属品、書籍、CD-ROM・DVDなどが指定されています。
契約前に受け取る書面
特定継続的役務提供では、事業者は契約の前に概要書面、契約の後に契約書面を渡すことが義務付けられています。概要書面には、役務の内容、支払う金額の概算、支払時期と方法、提供期間、クーリング・オフ、中途解約、前受金の保全などが記載されます。申し込む前に、これらがそろっているかを確認できます。
スクールを比べる観点
料金だけでなく、次の観点を同じ表にそろえて比べると、違いが見えやすくなります。各スクールの値は、それぞれの公式サイトと概要書面で確認してください。
表は横にスクロールできます
| 観点 | 確認すること |
|---|---|
| 総額 | 入学金・受講料・教材費・ソフトや機材の購入を含めた合計。分割払いの手数料 |
| 期間 | 受講できる期間と、質問・添削を受けられる期間 |
| 解約 | クーリング・オフと中途解約の扱い、返金の計算方法(概要書面) |
| 使うソフト | 講座で使うソフト(例:Premiere Pro、Final Cut Pro)と、その料金を自分で払うか |
| 学び方 | 動画教材か、ライブ授業か、個別指導か。課題の添削の有無 |
| 作品の扱い | 課題で作った作品をポートフォリオとして公開してよいか |
| 案件・就職の支援 | 支援の具体的な中身と、「稼げる」などの表示の根拠 |
使うソフトの機能を先に確かめたい場合は、Final Cut Proの字幕機能を使う前の確認も参考にしてください。
申し込む前のチェックリスト
- 契約金の総額と期間を書き出す。 2か月超・5万円超かどうかを確かめます。
- 特定継続的役務提供に当たる契約か、事業者に聞く。
- 概要書面を受け取り、クーリング・オフと中途解約の記載を読む。
- ソフトや機材の購入が必要かを確認する。 関連商品に当たるかも含めて確認します。
- 「稼げる」「必ず」などの表示の根拠を確認する。 特定商取引法は誇大広告を禁止しています。
- 迷ったら消費者ホットライン(188)に相談する。
出典
- 消費者庁「特定商取引法ガイド:特定継続的役務提供」(2026年11月1日確認):指定役務と期間・金額、適用除外、書面、誇大広告の禁止、クーリング・オフ、中途解約の上限、関連商品。
更新履歴
2026年11月1日:消費者庁の資料をもとに作成。